タクシードライバーになるには?

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普通自動車第二種免許が必要

第二種免許

タクシー運転手として仕事をするためには、「普通自動車第二種運転免許」が必要です。

タクシーやバスなど、お客様を乗せた車両を運転し、料金をもらってサービスを提供する場合に必要となる免許です。

ただし、タクシー会社に入る時点で取得している必要はありません。

ほとんどのタクシー会社では、二種免許の取得費用を負担してくれるため、まずはタクシー会社に就職することを優先して考えましょう。

各社では「普通自動車第一種運転免許」を所持している人を優先的に採用し、養成訓練を行うことが多いです。

第二種免許を取得するためには、普通自動車免許を取得してから3年以上の運転経験が必要です。つまり、 普通自動車免許が18歳から取得可能、3年以上の運転経験が必要ですから、タクシー乗務員として働くためには 21歳以上である必要があります。

そのため、各社の応募資格も「一種免許取得後3年以上」と掲げられていることが一般的です。学歴は問われず、二種免許を持っているタクシー乗務未経験者も歓迎されます。

二種免許を持っていない人がタクシー会社に採用されると、まずは公認教習所にて教習を受けて、二種免許を取得します。


地理試験に合格する

輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験

例えば、東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)でタクシー乗務員になるには、東京タクシーセンターが事務を代行し実施している「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」に合格しなければなりません。

地理試験は道路や交差点の名称、建造物、駅の所在などに関するさまざまな問題が出され、比較的難易度は高めです。

そのため、各タクシー会社では独自の問題集などを用意して、サポートしています。


タクシー運転者として登録される

タクシー運転者登録を受ける

運輸局長が認定する講習(法令、安全、接遇および地理)を受講・修了するとタクシー運転者として登録されます。
さらに13指定地域(札幌、仙台、さいたま、千葉、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡)では、講習の受講・修了に加えて「輸送の安全および利用者の利便の確保に関する試験」(法令、安全、接遇および地理)の合格が必要となります。

登録されているタクシー運転手が重大な法令違反や事故を起こしてしまった場合は、運輸局長より登録の取り消し処分を受けます。取り消し処分になると一定期間タクシーに乗務できなくなります。


タクシードライバーになるために必要な、二種免許費用や地理試験受験費用など、かかる費用は会社が負担します。研修期間中は研修に専念できるように、日給が支給されます。また、研修期間中も待遇としては正社員扱いになるため、安心です。


そのほかの条件

年齢

道路交通法の規定により、第二種免許の取得資格が21歳以上ため、タクシー乗務員の年齢も21歳以上となります。
定年は各タクシー会社の定める年齢となり、通常は60歳前後だが、70歳迄雇用するタクシー会社もあります。
定年後は、定時制として年金をもらいながら乗務するケースもありますが、通常の隔日勤務で最大13乗務に対して 8乗務に制限されます。

各タクシー会社によって、定年の年齢は異なります。事故のない優良ドライバーであれば80歳を過ぎても働ける会社もあります。体力的に不安がある高齢者でも定時制乗務員として勤務する割合が増えてきています。


いよいよデビュー

以上の条件をクリアして、健康診断や接客・マナーなどの研修を受けて、いよいよデビューとなります。

各タクシー会社によって、研修・サポートの内容は違いますが、手厚いサポートを用意している会社が増えています。

またタクシー運転手は常に安全な運転を行う必要があるため、仕事をスタートしてからも健康状態のチェックは厳しく行われます。